いったいいくら?「離婚訴訟の弁護士費用」

福岡の夫婦問題のご相談を承っております。ライフコンシェルジュ協会の夫婦カウンセラー安永です。

前回のブログに書きましたが、離婚の種類は4つあります。協議離婚にも応じてもらえず、調停が成立せず「調停不成立」になってしまった場合は、次の手段は離婚訴訟に持ち込むことになります。今日は、この離婚訴訟の際の弁護士費用について書いてみました。

弁護士報酬額は法律で定められている

弁護士さんは、高所得だといわれています。そのイメージが、強いからなのか、弁護士費用は、ものすごく高いのだろうという声があります。また、弁護士さんの言い値では、という誤解をされている方も多いのではないでしょうか?実は、弁護士報酬額は、法律で定められています。

また、弁護士さんは、必ず弁護士会に所属しなければならず、報酬規程に沿って計算した金額を請求されることになるはずです。ただし、全国一律ではなくて、その地域にあった基準が決められています。

弁護士報酬の詳細

弁護士費用は、弁護士報酬と実費からなります。ここでは、一般的な離婚訴訟でかかる弁護士費用を掲載してみました。福岡の弁護士会の基準になります。

【弁護士報酬】
①着手金・・・・20万~30万円
②報酬金・・・・20万~30万円
③法律相談料金・・1時間当たり5000円~1万円
※着手金が高いところは、報酬金が低かったり、報酬金が高いところは、着手金が低かったりと弁護士事務所によって自由に決められる範囲がありますので、実際の金額は、弁護士さんにお尋ねください。また、法律相談料は、1万円のところが全体の6割弱です。

【実費】
①収入印紙代
②交通費
③通信費用
④コピー代金
※収入印紙代は、離婚請求のみの場合と慰謝料の請求をする場合で違ってきます。また、財産分与の申し立てをする場合でも違ってきます。

裁判費用は、負けた人負担の誤解

裁判を経験する人は、本当にまれでよくわからない分、実際のことを知っている方は少ないと思います。「裁判費用は、負けた側が持つ」という言葉を耳にしたことはありませんか?

実際に裁判所のwebサイトにも、基本的に法律で定められた訴訟費用は、敗訴側の負担となる。と書かれてあります。この訴訟費用が、裁判費用とイコールで考えられているのではないでしょうか。実は、訴訟費用には、弁護士費用は、含まれないということをご存知のかたは、案外少ないのではないかと思います。

まとめ

高いと思われがちな弁護士費用ですが、きちんと決まった額があって、金額は、福岡県弁護士会のホームページなどでも公表されています。調停離婚の段階から弁護士さんに依頼すると、そのあとの離婚訴訟の費用は、若干割引があったりします。

しかし、調停離婚自体、誰もが簡単に申し立てができるように、簡単な様式が家庭裁判所に用意されています。費用もとても安く、調停申し立ては1200円と約1000円程度の郵券代金で行うことができるものになっています。調停離婚については、また、詳しく別に書いていきたいと思います。