離婚の種類は4つ
ライフコンシェルジュ協会の夫婦カウンセラー安永です。
夫婦カウンセラーは、離婚カウンセラーとは違って夫婦問題に関することでしたらなんでもご相談していただけるカウンセラーになります。どちらのご夫婦にも積み重ねた年数があって、今があります。一時の感情で離婚に傾くことは、どなたにもあることです。カウンセリングで問題解決ができ、元通りの仲の良いご夫婦に戻っていただけることを願っています。
でも、どうしても夫婦のご縁をつないでいくことが難しい状況も出てきます。やむを得ず離婚を選択しなくてはならない場合、どんな離婚の手段があるかご存知ですか?今日は、離婚の種類をご紹介いたします。
離婚の種類は4つ
・協議離婚
・調停離婚
・審判離婚
・裁判離婚
①協議離婚
裁判所がかかわることなく、夫婦双方の合意のみで離婚が成立するものです。離婚の約9割は、この協議離婚で離婚が成立しています。
②調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所に申し立てをし、裁判所において問題解決を図る場を設けてもらいます。夫婦間の紛争や親子関係についてなどもめ事を解決するために調停委員会と呼ばれる2人の裁判官と2人の家事調停委員が担当してくれます。ここで夫婦双方の合意を得て離婚が成立します。
③審判離婚
この審判離婚の前には必ず調停をする必要があります。ひとまずは、解決の努力をしなさいということだと思われます。夫婦双方の合意が得られず、家庭裁判所が「離婚が相当」と認めたときに、裁判所の判断で離婚を宣言するというものになります。
④裁判離婚
協議離婚に応じてもらえず、調停離婚を申し立てたけれど双方合意を得ることもできなくて、解決の方向性が見えない、それでもどうしても離婚を選択したいという場合には、この裁判を起こして解決するしかありません。この場合、「審判離婚」と同様に調停をする必要があります。
まとめ
いずれの離婚の手順を踏むにしても、離婚後のご自分の人生にとって後悔しない形になるようにしっかり話し合って、周りの方にも相談してみましょう。あまりにも自分の側に寄った方に相談すると公平な視線で見ることができないことがあります。夫婦カウンセラーなどの専門家への相談もご自分の判断材料の大きなヒントになります。